薬剤師を雇ったときの提出物
薬剤師を雇ったときには厚生局・保健所にそれぞれ提出する書類があります。
それぞれ期限も決められているので提出忘れがないようにしましょう
厚生局に提出するもの 変更後速やかに
・保険薬局届出事項変更(異動)届
薬剤師を雇い入れたら「速やかに提出すること」となっております。
保険薬局届け出事項変更(異動)届けは管轄の厚生局のホームページからダウンロードできるようになっております。
薬剤師が退職したときにも同様の書類で退職の届け出を「速やかに提出すること」となっております。
変更届には保険薬剤師の登録番号を記載するところがあります。
これまで保険薬剤師として働いたことがない薬剤師さんは厚生局に保険薬剤師登録申請書を提出して保険薬剤師として登録する必要があります。病院、製薬会社等でのみ働いていた方は必要になってきますので忘れないようにしましょう。
参考までに東海北陸厚生局宛ての申請書です。
保健所に提出するもの 変更後30日以内
・変更届書
・調剤及び調剤された薬剤並びに医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要(体制確認シート)
・雇用証明書
上記3種類を管轄の保健所に提出します。
県のホームページからダウンロードが可能となっております。
体制確認シートは営業時間等を記入し薬剤師の人数に不足がないかを確認して作成します。
提出の際には薬剤師免許(原本)が必要になってきます。
参考までに愛知県版を載せておきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
最終更新日2023年6月1日