2024年12月以降の医療機関受診時、保険証はどうなる?

2024年12月から新規の健康保険証発行が停止されます。このタイミングで、まだマイナンバーカードを作成していない方や、マイナンバーカードと保険証の連携登録を行っていない方もいるかもしれません。いざ医療機関を受診する際、どのような保険証が必要なのか、事前に確認しておきましょう。

健康保険証の廃止、その背景は?

健康保険証の廃止は、マイナンバーカードを健康保険証として活用する「マイナ保険証」制度への移行を目的とした政策によるものです。これにより健康保険証の新規発行が停止され、代わりにマイナ保険証の利用登録が推奨されています。マイナ保険証の普及は、医療のデジタル化(医療DX)の推進を通じて、より質の高い医療の提供を目指すものです。

ただし、マイナ保険証への切り替えが難しい方のために、代替手段も用意されています。各自の状況に応じて適切な対応を確認しておきましょう。

ケース別にポイントを簡潔に説明

マイナンバーカードを持っている方、作っていない方、またはマイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしていない方など、状況は人それぞれ異なります。以下で、それぞれのケースに応じた必要なものを確認していきましょう。

下の図に簡単にまとめました。

マイナ保険証、資格確認書

参考:厚生労働省 12月2日以降の医療機関・薬局の窓口における資格確認方法等について

Case1:マイナ保険証あり

マイナ保険証を持っている方は基本的にはマイナ保険証を使っていただければ問題ありません。しかし、何らかの事情でオンライン資格確認が行えない場合、「マイナ保険証」と「マイナポータル画面」or「資格情報のお知らせ」が必要になります。マイナンバーカードに記載されている有効期限と電子証明書の有効期限は違うため注意が必要です。電子証明書の有効期限が近くなってくると更新の案内が届きます。忘れないうちに更新をしておきましょう。

Case2:マイナ保険証なし(マイナンバーカードを作っていないorマイナンバーカードと健康保険証の利用登録を行っていない)

健康保険証は有効期限の範囲内で最長で2025年12月1日まで使用できます。また、マイナ保険証がない方は、2024年12月2日以降に資格確認書が発行されるので、それを保険証のように使用します。

Case3:何らかの事情でオンライン資格確認が行えない場合

医療機関側のネットワークエラーや機械のトラブルが原因でオンライン資格確認が行えない場合、(マイナ保険証or資格確認書)+(マイナポータル画面の掲示or資格情報のお知らせ)が必要になります。資格確認書と資格情報のお知らせは名前も似ているため混同しないように注意しましょう

「マイナ保険証」とは

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をすることでマイナ保険証となります。マイナンバーカードがあれば、利用登録は薬局などの医療機関でも行うこともできます。ここでは、マイナ保険証を使うことで確認できる内容について紹介します。

①限度額適用認定証情報:限度額適用認定証を提示しなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払が不要になります。
②手術歴:病気と薬の関係について考え調剤します。
③過去の診療orお薬情報:薬局ではお薬手帳を忘れてしまった場合の補助として使用できます。
④過去の健康診断の情報:検査値からお薬の投与量の確認に使用します。

マイナ保険証を使っても医療機関に情報を見られたくない場合は②-④について個別で情報を提供しないことも選べます。

「資格情報のお知らせ」とは?

資格情報のお知らせ

マイナンバーカードには、従来の保険証に記載されている記号・番号や資格取得年月日などの情報が記載されていません。このため、保険証の記号・番号が必要になってくる給付金申請に使用する目的で発行されました。また、なんらかの原因でオンライン資格確認が使えない場合、マイナ保険証とセットで使う事で保険証として機能します

注:資格情報のお知らせ単独では保険証として使用できません。

参考:全国健康保険協会 資格情報のお知らせ

「資格確認書」とは

2024年12月2日以降、現行の保険証の代わりとなる健康保険証のこと。マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方に交付されます。現在持っている健康保険証の有効期限内に順次発行されることとなっています。

参考:デジタル庁 資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)

まとめ:2024年12月以降の保険証の対応について

2024年12月から健康保険証の新規発行が停止され、「マイナ保険証」への移行が進められます。マイナ保険証は健康保険証の機能に加え、高額療養費制度や過去の診療情報確認など、医療の利便性を向上させる仕組みです。ただし、マイナンバーカードを持たない方や利用登録をしていない方には「資格確認書」が交付され、これを保険証として利用できます。

また、オンライン資格確認が利用できない場合には「マイナ保険証」または「資格確認書」に加え、「マイナポータル画面」や「資格情報のお知らせ」が必要です。事前に自分の状況を確認し、必要な準備をしておきましょう。

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