労働保険の申告 6月1日-7月10日

労働保険って何?

今回は労働保険について記載します。
労働保険とは労災保険雇用保険とを総称した言葉です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)
保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に所轄の労働基準監督署に保険関係成立届を出します。
この時に概算保険料申告書も一緒に届け出ましょう。
概算保険料とはその年に従業員に支払う給料の総額に業種ごとの保険料率をかけて計算します。(薬局は小売業になります)
労働保険料はその年に支払う分の概算を先払いして、翌年に確定分を支払うという流れとなっております。

労働保険は労働者を一人でも雇用したら加入しなければならないですが、労働保険の中の雇用保険は①1週間の所定労働時間が20時間以上であり。②31日以上の雇用見込みがある場合、加入しなければなりません。
新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要になります。

詳しくは厚生労働省のホームページに記載されているので確認しましょう

労働保険の年度更新とは?

事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要になります。
毎年6月1日から7月10日までに行わなければいけません。
提出方法は電子申請・郵送・金融機関・来庁(最寄りの労働基準監督署等)があります。
5月下旬、事業所に労働保険の保険料の申告書が送られてくるので内容に沿って必要事項を埋めていきます。
給与計算ソフトを使っている場合労働保険の申告書用の資料を作成することができると思います。

電子申請にすると時間を節約できておすすめです。
ぜひこれから初めて申請する方は電子申請でしてみてはいかがですか?

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