薬局開業に必要な準備 M&A 開局2ヶ月前-1ヶ月前 ① 保健所・厚生局相談
前回から引き続き開局2ヶ月前-1ヶ月前にしておくことを記載します
・ドクター挨拶・従業員挨拶
M&Aは守秘義務があるため、必ず他の人に知られてはいけないです。
ここで初めて門前の医師と対面・告知することになります。
もとの会社の方同席で医師に挨拶をすることになるとおもいます。
いちばんドキドキするところです。
M&Aという言葉はマイナスのイメージがあるため使わない方がいい等暗黙の決まりがあるようです
私の場合は「わかりましたお願いします。」くらいの感じでさらっと終わってしまいました。
また、従業員を引き継ぐ際はこのときに挨拶を行います。
・大家さん挨拶
テナントを借りて運営している場合大家さんへの挨拶も大切になります。
ここで断られてしまうと引き継ぎができなくなってしまいます。
新規での契約になるのか、これまでの契約を引き継ぐ形にしてもらえるかの話をする必要があります
・保健所・厚生局に事前相談
薬局の構造設備概要仕様書や薬局の外観等提出書類がをそろえる必要があります。
薬局が所在する管轄保健所・厚生局に薬局を開設することを伝え必要書類をそろえます。
必要書類提出後保健所から立会い検査の日程調整が入ります。
薬局・保険薬局の許可が下りないことには営業できないので遅れることがないようにしましょう。
薬局開設に必要な書類 保健所に提出
以下の書類は薬局管轄の県のホームページよりダウンロードできます。
参考までに愛知県版を載せておきます。
・薬局開設許可申請書
薬局開設許可申請書
添付書類
薬局の平面図(このほか、ビル、マンションの場合はフロアー図)
登記事項証明書(法人の場合に限る)
放射性医薬品を取扱う場合は、放射性医薬品の種類及び取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
・ 構造設備の概要
構造設備概要・調剤及び調剤された薬剤並びに医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
調剤及び調剤された薬剤・医薬品の販売体制
医薬品の販売体制・雇用又は使用関係を証する書類
雇用又は使用関係を証する書類申請者の診断書
医師の診断書(疎明書 診断書を受けた代表者が、他の役員を疎明する際に使用)
疎明書 診断書を受けた代表者が、他の役員を疎明する際に使用します申請者が法人の場合には、組織規程図または業務分掌表
組織図 (全ての役員が業務を行う役員である場合は、省略できます)薬剤師免許証(原本)
印鑑(申請者が法人の場合、申請書には代表者印を押印)
保険薬局申請に必要な書類 厚生局に提出
管轄厚生局に保険薬局の指定申請の連絡をすると提出書類一覧がいただけます。
その内容に沿って書類を準備しましょう。
参考までにリストを載せておきます。
・指定申請書
・指定申請書添付書類
保険薬局指定申請書添付書類・管理薬剤師経歴書 →管轄厚生局から送ってもらえます
・保健所の薬局開設許可証(写)
・薬剤師免許証(写)
・平面図・見取図
・周辺地図
・法人登記謄本(写)※開設者が法人の時
・法人定款(写)※開設者が法人の時
土地 登記簿謄本(写)or 賃貸借契約書(写)
建物 登記簿謄本(写)or 賃貸借契約書(写)
・相場確認書類 医師・医療法人等から賃貸の時必要
・同位置建物内のテナント一覧 雑居ビル等に開局するときに必要
・建物外観などの写真
・届出事項変更届 ※開設者変更・移転などによる廃止の時必要
・指定通知書(原本)※開設者変更・移転などによる廃止の時必要
・保健所の廃止届 ※開設者変更・移転などによる廃止の時必要
・施設基準に関わる届出・保険外併用療養費に係わる報告書 提出する方のみ(調剤基本料・後発品加算)
・社会保険及び労働保険への加入状況に係わる確認表 ※新規申請のみ(開設者変更・移転の場合は不要)
→社会保険・労働保険の加入状況が確認できる資料(保険料の領収書・労働保険概算・確定保険料申告書など)
申請書類は上記のように非常にたくさんになります。管轄厚生局にしっかり確認をとり不備の無いようにしましょう。